8月10日は宿の日です~いつ・だれが・なぜ定めた記念日なのか

宿の日 話題

宿の日は

1992年(平成4年)に

国際観光旅館連盟(国観連)・日本観光旅館連盟(日観連)・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)・日本観光協会の宿泊観光4団体が定めた「日」です。

なぜ定めたのか?というと

日本の宿、旅館の良さを再認識する目的で

なぜ8月10日なのか?というと

8・10の語呂合わせ(8=や、10=ど)から

8月10日を宿の日と定めました。

国観連と日観連は、2012年10月1日に合併し、「一般社団法人 日本旅館協会」を設立。

日本観光協会は、2011年4月1日に日本ツーリズム産業団体連合会と合併し「社団法人 日本観光振興協会」を設立、2013年4月1日公益社団法人となります。

日本旅館協会の会員数:約3,500軒(設立時)

全旅連の組合員施設数:約20,000軒

日本観光振興会会員総数:712(うち、旅行業:42、観光施設・宿泊施設:41)2020年6月12日現在

日本の旅館・ホテルなど旅館業の施設数、ホテル・旅館・民宿のちがいを紹介させていただきます。

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旅館業の施設数

厚生労働省 旅館業の概要より一部抜粋

平成27年3月末現在の旅館業の営業許可施設数は、78,898施設であり、前年度より621施設の減少となっている。

うち、ホテル営業施設数は9,879施設旅館営業施設数は41,899施設簡易宿泊所数は26,349施設となっている。(衛生行政報告書より)

ホテル・旅館・民宿の違い

旅館業法という法律で、旅館業は「ホテル営業」・「旅館営業」・「簡易宿所営業」・「下宿営業」の4種にわけられます。

この法律に、「民宿営業」はありません。なので民宿には定まった定義はなく、この法律上は構造や設備、広さによって「旅館」や「簡易宿所」が「民宿」に当たると考えられています。

民宿は、一般的に、簡易な設備で、少人数(家族とか)で経営している旅館業というイメージ。

民宿営業はありませんが、この法律では、「農林漁家民宿」という特例が認められています。

ホテル営業は

様式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業

旅館営業は

和式の構造及び設備を主とする設備を設けてする営業。駅前旅館・温泉旅館・観光旅館・割烹旅館が該当

簡易宿泊所営業は

宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業。山小屋・スキー小屋・ユースホステル・カプセルホテル・ベッドハウスが該当

下宿営業は

1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業

農林漁家民宿は

農林漁業者が営む、農林漁業体験民宿業

法令上の規制内容の違い

ホテル営業・旅館営業・簡易宿所・農家民宿は、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合しなければいけません。

法令上の主な規制内容/厚生労働省の資料から紹介させていただきます。

客室数

ホテル:10室以上

旅館 :5室以上

簡易宿所:規制なし

農家民宿:規制なし

客室床面積

ホテル:9㎡以上/室

旅館 :7㎡以上/室

簡易宿所:延床面積33㎡以上

農家民宿:規制なし

玄関帳場

ホテル:宿泊しようとするものとの面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

旅館:ホテルと同じ

簡易宿所:規制なし

農家民宿:規制なし

換気等

ホテル:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

旅館 :ホテルと同じ

簡易宿所:ホテルと同じ

農家民宿:ホテルと同じ

入浴設備

ホテル:宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋室浴室又はシャワー室を有すること。

旅館 :当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

簡易宿所:旅館と同じ

農家民宿:旅館と同じ

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