NHK受信料の未払いはどうなる?差し押さえされる人とされない人の違い

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現行の放送法64条1項により、NHK(日本放送協会)の放送を受信することのできる受信設備(テレビなど)を設置した人は、NHKと放送の受信について契約をしなくてはなりません。

受信契約は放送法で定められています。NHKとの受信契約を締結すると、日本放送協会放送受信規約の定めにより受信料を支払わなければいけません。

受信料を支払わないと、最終的には「強制的に払わさせられます」。ただし、総務大臣が認可した免除基準に該当する人は、受信料を支払う必要はありません(全額免除あるいは半額免除)。

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NHKは裁判を提起しない限り受信料を強制的に徴収できない

テレビなどの受信設備を設置するとNHK(日本放送協会)と、放送法により受信についての契約をしなければいけません。

放送法第64条1項

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(―省略―)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

NHKと受信契約を締結すると、日本放送協会放送受信規約により受信料を支払わなくてはいけません。

日本放送協会放送受信規約は法律ではありません。NHKとの契約です。

受信契約が成立しない限り受信料を支払う義務はありませんが、過去の裁判事例では、NHKが受信契約締結を求めてから2週間経過すると、契約成立とするべきとの判断が示されています。

どうしてもNHKと受信契約をしなくないなら、受信契約締結を求められから2週間以内に意義申立てをします。

受信料を支払わずにいると最終的には簡易裁判所に訴訟を提起されることになります(民事訴訟)。裁判になると支払わずに勝ち抜けることはまず不可能です。

裁判所で「受信料を支払え」という判決が出て、これを拒むと「強制執行」がなされます。

強制執行とは、本人の財産を強制的に差し押さえて徴収することです。給料なども差し押さえの対象になります。

強制執行がなされる前に受信料を支払うと財産を差し押さえさられることはありません。

最高裁は、裁判により契約の成立が確定した場合、「受信料については、受信契約成立時点からではなく、受信設備設置時点から支払わなくてはならない」との判断を示しており、受信料の消滅時効については「契約成立時から5年間」との判断を示しています。

強制執行がなされた場合は、受信機を設置した日からの受信料を差し押さえられることになります。

現在の受信料は地上契約(口座・クレジット支払)の場合は月額1260円、5年間だと75600円となります。(NHKのHP 参照)

たかだか75600円ていどの受信料を回収するために、裁判まではしないだろうと考えて、NHKからの要望を一切無視するのは危険です。

ちなみに、受信契約が成立していない場合に、NHKは未払の受信料についての支払督促(しはらいとくそく)の制度を利用できません。NHKは裁判を提起し、裁判で受信契約が確定しない限り、未契約者から受信料を強制的に徴収できません。

受信契約をしていないのに、NHKを名のるところから支払督促が届いたら詐欺です。十分に注意しましょう。

未払の受信料に支払督促は認められていない

支払督促とは、「金銭、有価証券、その他の代替え物の給付に係わる請求について、債権者の申し立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続き」のことです。

重要なのは、債権者が支払督促を受け取ってから2週間以内に意義の申し立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申し立てをできるということです。裁判所HP 参照)

簡単にいうと、「支払督促の制度を利用すると、裁判の手続きを省略できるので、債権回収が非常に容易になる」ということです。

NHKは、申し込みなどの方法で一方的に契約を成立させ、支払督促の制度(強制執行により差し押さえができる)を利用し、受信料を強制的に徴収したいのだと考えられます。

そのため、少額の受信料の徴収のためでも裁判を提起し、裁判所に契約の一方的な成立を認めてもらおうとしていますが、いまだに認められていません。

最高裁は、あくまで「受信契約の成立は裁判によらなければならない」との判断を示しています。

ただし裁判になると、確実に受信契約の成立は認められます。

どうしてもNHKの放送受信料を支払いたくないなら、裁判を覚悟のうえで受信機を設置した日からの受信料を貯金しておきましょう。

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放送受信料の免除

原則として総務大臣が認可した免除基準に該当する人以外を除いて、受信料の支払いを免除することはできません。

「NHKがきらいだ」「NHKの番組はつまらないので見ない」「お金がないから」は受信料免除の基準に該当しません。

全額免除の基準(NHKのHP 参照)

・公的扶助受給者

・市町村民税非課税の障害者

・社会福祉事業施設入居者

・災害被害者

・社会福祉施設

・学校

半額免除の基準(NHKのHP 参照)

・視覚、聴覚障害者

・重度の障害者

・重度の戦傷病者

まとめ

NHK(日本放送協会)と受信契約を締結することは、放送法によって定められています。

受信料金を支払わずにいると、裁判によって受信契約が確定され、強制的に受信料を払わされることになります。裁判所の命令に背くと「強制執行」がなされ、財産を差し押さえられます。

NHKのHPには、「受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組作りができます。」とありますが、少々疑問を感じてしまいます。

そもそも「公共放送」とは何なのか?

強制的に受信契約を締結させられるのに、経営陣を監視するシステムが整備されていないのはおかしいのでは?

「バラエティー番組」や「歌謡番組」などは、公共の福祉や暮らしに役立つのか?

などなど、疑問や不満をもっている国民は多いようで、NHKの受信料の支払率は全国平均で79.7%、都道府県別では、秋田県の96.3%が最高、最低は沖縄県の48.8%(平成29年度・事業所を除く)です。

どんなにNHKの番組がつまらなくとも、受信料は払わなくてはいけません。

ただし、国民にとって有害となるような、嘘の情報や偽装した番組を放送するようならば、受信料を払う必要はないのかも知れませんね。

「どんなにまずい料理でも代金は払わなくてはいけないけれど、腐った料理を提供されて食中毒になってしまったら、一度支払った代金はもちろん慰謝料を請求することができます。」

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